要旨 敷地高さを超える津波の到来は地震本部の「長期評価」により予見できた。これを踏まえ建屋の水密化等の対策を講じることが求められ、かつ、これにより事故の回避は可能であった。経済産業大臣が津波対策の規制を怠ったことが著しく合理性を欠くとして国賠法上の責任が認められた。自主的避難等対象区域に居住していた原告一般を対象として原賠審の中間指針を超える損害が認容された
裁判所 福島地方裁判所第一民事部 金澤秀樹、西村康夫、田屋茂樹
判決・和解・決定日 2017年(平成29年)10月10日
事件番号 平成25年(ワ)第38号、外
事件名 原状回復等請求事件
業者名等 国、・・・
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