要旨 本件を上告審として受理しない。空白期間がない、同日切替えであるから契約書の返還やカード失効手続がなされても取引を一旦終了させるという意味合いを持つとはいい難い、両者の接触が途絶えた期間がない、与信審査がなく実質的な借換えである、約定利率等が同じである上リボ取引であることは共通していることからすると、事実上1個の連続した貸付取引と評価することができる
裁判所 最高裁判所第三小法廷 林景一、岡部喜代子、山﨑敏充、戸倉三郎
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)2月13日
事件番号 平成29年(受)第1509号
事件名 不当利得返還請求上告受理申立事件・・・
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