要旨 本判決は、No.2147(福岡高裁H26.7.8判決)の上告審判決。上告審判決は、要旨、質物の価値に何ら関心を示さない流質回避目的年金振替融資を質屋営業法上の質屋営業ということはできず、上告人の貸付けは出資法に違反するものであって、上告人の貸付けは社会の倫理に反する悪質な貸付けであるという点においてヤミ金融業者による貸付けと何ら異ならないから民法708条の損益調整的な控除をしないとして、上記控訴審判決を維持し、これにより、同代表者の不法行為責任を肯定する判断が確定した
裁判所 福岡高等裁判所第3民事部 金村敏彦、片山昭人、清野英之
判決・和解・決定日 2015年(平成・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。