取引の一連性と後の貸付の金利

要旨 元金が10万円以上のため利息制限法上の制限利率が18%であった取引が完済され過払となった後に、再貸付によって10万円未満の元金債権が発生しても、いったん無効となった利息の約定が有効になることはない以上、制限利率は20%ではなく18%であるとした高裁上告審裁判例
裁判所 福岡高等裁判所第5民事部 一志泰滋、岸本寛成、小田島靖人
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)3月17日
事件番号 平成26年(ツ)第27号
事件名 過払金返還請求上告事件
業者名等 ライフカード(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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