固定電話回線レンタル業者の責任

要旨 犯罪収益移転防止法の改正により法律上の本人確認義務が課される以前の時期に、詐欺業者らにより使用されていた固定電話の番号を提供していた末端の電話回線レンタル業者に対して、本人確認義務を怠っていたとして過失の幇助による不法行為責任が認められた判決
裁判所 さいたま地方裁判所第6民事部 野村高弘
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)5月12日
事件番号 平成26年(ワ)第1372号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 渡邊浩
問合先 井上光昭弁護士 048(825)8312

近時、詐欺業者の用いる連絡手段として電話が必・・・

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