不動産担保切替

要旨 無担保リボ取引と不動産担保リボ取引の同日切替事案(アイフル)につき、一連計算を認めた高裁判決
裁判所 大阪高等裁判所第14民事部 森義之、井上一成、金地香枝
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)2月26日
事件番号 平成26年(ネ)第2518号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 武川真弓弁護士 0586(26)6266

本件の主たる争点は、無担保取引と不動産担保取引の一連計算が認められるか否かであった。本判決は、担保の有無や約定利率に違いはあるものの、両取引とも極度額の範囲内で貸・・・

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