要旨 業種別株価指数2倍連動債を会社と会社社長に販売勧誘した証券会社の行為につき、ノックイン条件及びノックイン条件が満たされた場合のリスクの内容、程度について十分に理解させるに足りる程度の説明をしておらず、会社社長がいわゆる元本保証の商品であると誤信して購入したと認定して、説明義務違反及び錯誤無効を認め、過失相殺をせずに賠償を認めた事例
裁判所 大阪地方裁判所第3民事部 西川知一郎、安西儀晃、内田健太
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月31日
事件番号 平成24年(ワ)第4781号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 野村證券(・・・
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