過払金・和解無効

要旨 新生フィナンシャルが、遅滞後の借主宛に約定利息による残元金とほぼ同額の残債務を承認する和解契約書を送付し、平成24年6月、借主が署名・返送して分割払いを続けていたが、実際にはこの時点で200万円超の過払金が発生していた。東京高裁(裁判長加藤新太郎)は、民法696条の適用を認めず、動機の錯誤であり要素に錯誤があったとして和解の無効を認めた
裁判所 東京高等裁判所第22民事部 加藤新太郎、峯俊之、河田泰常
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)2月25日
事件番号 平成26年(ネ)第5121号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 新生フィナンシ・・・

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