クレジット

要旨 ぼったくりバーで朝帰る際、会計と言われてカードを渡したが、カウンターで100万を提示されたので、サインをしないでカードを回収し、その後5万円を支払って帰った事案で、カード会社からの78万円の訴求に対し、盗難、詐取、横領の場合で、警察への届出がある場合、会員の損害をカード会社がてん填する旨の規定は、例示規定だとして支払義務を否定した事案 裁判所 東京地方裁判所民事第28部 阿保賢祐 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)8月10日 事件番号 平成25年(ワ)第20107号 事件名 立替金請求事件 業者名等 (株)クレディセゾン問合先 横塚章 弁護士 03(3573)3781 (当事者・・・

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