サラ金・過払金、業者の応訴手続の不当性

要旨 過払金を認める判決で、業者の裁判所への不適切な応訴手続を摘示した意見が付された 裁判所 さいたま地方裁判所川越支部第2部 松田浩養 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月17日 事件番号 平成24年(ワ)第1010号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 消費者法ニュース事務局 事件は、CFJ合同会社に対する過払金請求事件であり、過払元本87万3159円と利息金を認めた。 本判決では、裁判官がCFJ合同会社の応訴手続について、「CFJ合同会社では、同社に対する過払金請求訴訟事件の中から、無作為に事件ないし原告を選び出し、「サンプル(事件)」と称して・・・

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