要旨 みなし弁済に関する最高裁平成18年判決により、貸金業者は顧客に対し、一定期間後に、約定利息による残高と利息制限法で再計算した残高との間に相違がある可能性がある旨を告知する義務があり、法人たる貸金業者の代表者には、上記告知を行う体制を整備する義務があるとし、貸金業者の倒産により返還を受けることができなかった過払金債権者の一部に対して損害賠償の支払いを命じた事例
裁判所 大阪地方裁判所民事第12部 古谷恭一郎、富張邦夫、望月一輝
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)5月8日
事件番号 平成23年(ワ)第15422号、平成24年(ワ)第2276号
事・・・
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