和解契約の錯誤無効

要旨 多額の過払状態であったにもかかわらず、借主が、利息及び遅延損害金を約定利率で計算すること及びその結果として本件和解契約時点において残元利金が存在することを当然の前提とする和解契約を締結したのは、借主が錯誤により過払い状態にあることを認識していなかったために残元利金が存在するとの前提を受け入れたからにほかならず、このように意思表示の前提について錯誤がある場合にも、要素の錯誤と認められる限り当該意思表示は無効とすべきである 裁判所 東京高等裁判所第2民事部 柴田寛之、林正宏、小田靖子 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)10月30日 事件番号 平成26年(ネ)第3896号 事件名 不当・・・

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