過払金返還請求

要旨 約7年4か月の空白期間がある同一基本契約に基づく取引について、第1取引の期間、第2取引開始の際に信用状況を調査していないこと、使用カード・取引口座の同一性などから一連計算を認めた控訴審判決 裁判所 宮崎地方裁判所民事第1部 藤田光代、安部利幸、伊藤達也 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)12月18日 事件番号 平成27年(レ)第35号 事件名 不当利得金返還等請求控訴事件 業者名等 (株)オリエントコーポレーション 問合先 竹内大樹弁護士 0986(36)6890 同一基本契約に基づく取引において、第1取引と第2取引との間に約7年4か月の空白期間が存在する事案である。本件契約・・・

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