横飛ばし計算

要旨 カードローンとボーナスローンの2口の取引を並行していた事案で、ボーナスローンで生じた過払金は、過払金発生当時存在したカードローンの借入金債務に充当されると主張したところ、控訴審において新生フィナンシャル(レイク)が借主の請求を認諾した事例 裁判所 大阪高等裁判所第5民事部 金子隆雄 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)12月11日 事件番号 平成27年(ネ)第2586号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 新生フィナンシャル(株) 問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016 カードローンとボーナスローンという2口の取引を並行していた事案で、ボーナスローン取引で生じた過・・・

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