要旨 (1)無担保リボ取引と不動産担保リボ取引の切替えは、事実上1個の連続した貸付取引と評価できる(2)示談は、和解契約ではあるが、原告に残債務の存在について動機の錯誤があり、争いの対象ではなく確定効は及ばないから、錯誤無効の主張は制限されない(3)示談によって以後の貸付が行われる可能性が皆無になったとは認められない
裁判所 大阪地方裁判所第16民事部 森木田邦裕
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)3月2日
事件番号 平成27年(ワ)第2767号
事件名 不当利得返還請求事件業者名等アコム(株)
問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312
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