過払金・一連一体計算

要旨 異なる基本契約に基づく2つのカード取引(JOINT(ブルー)カードとRakutenKCマネーカード)につき、片方の取引に過払金が発生した場合、弁済当時残債務の存在するもう片方の取引の借入金債務に充当すべきであるという計算手法(いわゆる横飛ばし計算)を採用した地裁裁判例
裁判所 東京地方裁判所民事第6部 舘野俊彦
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)3月24日
事件番号 平成27年(ワ)第20563号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 楽天カード(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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