サラ金・時効債権の不当取立による慰謝料

要旨 最終取引から8年近く経って時効消滅している貸金債権の支払いを求められ、弁護士に相談したら時効だと言われたと言ったが、関係ないと言われ、強く支払いを求められたため1万円を振り込んだ。その後、残金を訴訟提起されたが、消滅時効援用の意思表示があったと認められ、時効を認めず精神的に追い詰めたことが違法だとして、支払った1万円と慰謝料10万円の支払いが認められた
裁判所 中津川簡易裁判所 藤田敏
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)6月25日
事件番号 平成27年(ハ)第11号平成27年(ハ)第26号
事件名 貸金請求事件損害賠償反訴請求事件
業者名等 (・・・

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