サラ金・時効債権の不当取立による慰謝料

要旨 No.2212の判決に対する業者からの控訴審である。原判決(No.2212、中津川簡易裁判所判決)を容認し、業者の控訴を棄却した
裁判所 岐阜地方裁判所民事第2部 武藤真紀子、入江克明、西脇典子
判決・和解・決定日 2015年(平成27年)12月9日
事件番号 平成27年(レ)第32号
事件名 貸金本訴請求、損害賠償反訴請求控訴事件
業者名等 (株)ギルド
問合先 伊藤知恵子弁護士 0572(59)4201