破産・免責後の過払金請求

要旨 破産免責後に破産当時存在した過払金請求を行った事案につき、貸金業者は、過払金請求が認められても、本来負担すべき過払金債務以外にどの程度の経済的不利益を受けることとなるか判然としないこと、過払金の申告がないことにより過払金請求権が行使されないとの期待を抱いたとしても、高度の保護に値するものとはいい難いことなどを理由に権利の濫用に当たらないとした判決 裁判所 福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 炭村啓 判決・和解・決定日 2015年(平成27年)11月27日 事件番号 平成27年(ワ)第389号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 桑原善郎弁護士 093(633)03・・・

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