要旨 最高裁平成21年1月22日判決が、取引の終了の時点とは異なる時点から消滅時効が進行を始める場合を「上記内容と異なる特段の合意が存在するなど特段の事情がないかぎり」と判示している以上、特段の事情は「合意の存在」に準ずるものでなければならない。「合意の存在」に準ずる事情である以上、借主の認識を重視すべきである
裁判所 神戸地方裁判所第6民事部 倉地康弘、達野ゆき、尾島祐太郎
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)3月10日
事件番号 平成27年(レ)第215号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 アコム(株)
問合先 蔭山文夫弁護士 07・・・
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