要旨 判決は、家賃債務保証会社である被告が、原告の家賃滞納を理由に、玄関扉に補助錠を設置し部屋から追い出したこと、その後部屋の中にあった原告の家財道具一式を撤去したことを違法行為と断じて、財産的損害30万円、慰謝料20万円、弁護士費用5万円(合計55万円)の支払を命じた
裁判所 東京地方裁判所民事第49部 戸室壮太郎
判決・和解・決定日 2016年(平成28年)4月13日
事件番号 平成27年(ワ)第26166号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 ラインファクトリー(株)
問合先 林治弁護士 03(3379)5211
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