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クーリング・オフ

要旨 ZOOMによる無料セミナーで、「営業手法についての研修と教材販売」の勧誘が行われ契約が締結された事案において、特定商取引法にいう電話勧誘販売に該当するとしてクーリング・オフが認められた事案 裁判所 大阪地方裁判所第13民事部 西村甲児 判決・和解 ・決定日 2025年(令和7年)1月17日 事件番号 令和6年(ワ)第1614号 事件名 売買代金請求事件 業者名等 (株)即決営業 問合先 国府泰道弁護士 06(6311)9182  被告は大学3年生であった令和5年9月、原告主催のZOOMを利用する無料セミナー(営業能力を高めるための研修)に参加した。当時被告はエクスターンシップで、太陽光発 […]

生活保護・違法引下げ

要旨 ・生活保護基準の設定のため厚生労働大臣に委任された権限は生活保護法8条1項によって制約され、同条2項所定の事項を遵守することを要する ・保護受給世帯と一般世帯との間の消費構造には無視し得ない相違があり、国の用いた物価指数の算出方法は一貫性がなく、変化率も統計上の正確性を欠く ・ゆがみ調整とデフレ調整を不可分一体のものとして、本件引下げは厚生労働大臣の委任の範囲を逸脱する 裁判所 大阪高等裁判所民事第3部 佐藤哲治、檜皮高弘、石丸将利 判決・和解 ・決定日 2025年(令和7年)3月13日 事件番号 令和3年(行コ)第112号 事件名 生活保護基準引下処分取消等請求控訴事件 業者名等 国、 […]

債務承認による時効援用権の喪失

要旨 消滅時効が完成した債権につき、被告が分割弁済を希望する旨を記載した書面を原告へ返送したとの事情があっても、契約時から約15年も経過していることや、その間に債権者が変遷しているという事情に鑑み、債務承認により時効援用権を喪失したとの原告の主張を採用しなかった事例 裁判所 東京簡易裁判所民事第3室 中脇慎二郎 判決・和解 ・決定日 2025年(令和7年)3月11日 事件番号 令和6年(ハ)第425291号 事件名 和解金請求事件 業者名等 れいわクレジット管理(株) 問合先 畑地雅之弁護士 0166(21)5200  消滅時効が完成した債権であっても、債務者に対して繰り返し催告して任意の弁済 […]

消滅時効

要旨 債務者が債権者に対して弁済の申し出をしたにもかかわらず、消滅時効援用権を喪失しないとした事例 裁判所 東京簡易裁判所民事第3室 山崎秀司 判決・和解 ・決定日 2025年(令和7年)3月19日 事件番号 令和6年(ハ)第430787号 事件名 求償金請求事件 業者名等 れいわクレジット管理(株) 問合先 織田恭央弁護士 048(483)4246  原告(れいわクレジット)は、UFJニコスから消滅時効期間経過後の債権を譲り受けた。そのうえで、被告(個人)に対して、「アンケート」と称して、返済計画を提出させた。そして、原告は訴訟を提起し、消滅時効の援用は信義則上認められないと主張した。  被 […]

消滅時効の援用 権利の承認

要旨 貸金返還請求訴訟の答弁書において、債務者である被控訴人が、請求原因事実を認めたうえで、一定額を支払う内容の和解の提案をしても、権利の承認をしたということはできず、被控訴人が消滅時効の援用をすることが許されないとはいえない(確定) 裁判所 大阪高等裁判所第1民事部 嶋末和秀、横路朋生、瀬戸茂峰 判決・和解 ・決定日 2024年(令和6年)11月19日 事件番号 令和6年(ネ)第1360号 (原審:大阪地裁判令和5年(ワ)第2931号) 事件名 和解金請求控訴事件 業者名等 サラ金業者 問合先 伊藤芳晃弁護士 06(6365)6631  大阪地判令和6年5月10日(本ニュース141号118頁 […]

先払い買取現ヤミ金

要旨 被告会社は、「モノマネー」とう名称の中古品買取事業を装った先払い買取現金化サービスを提供する事業者であり、原告はその利用者である 裁判所 大阪地方裁判所第17民事部 皆川 更 判決・和解 ・決定日 2025年(令和7年)4月22日 事件番号 令和5年(ワ)第2929号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)bazzar(モノマネー) 問合先 上田智子弁護士 06(6363)6520  本件は、被告会社の先払い買取現現金化サービスは、実質は貸金業法違反の高金利貸付けであったとして、被告会社及びその代表者に対し、共同不法行為に基づく損害賠償請求等を求めた事案である。  先払い買取現現金化 […]

生活保護・自動車保有

要旨 処分取消維持、国賠請求一部変更。
「本件車両の利用目的を被控訴人子の通院に限定してそれ以外の目的だけでの自動車の利用をしないよう指導すること、つまり、被控訴人母の通院のみの目的で利用することを制限する指導をすることが、当時必要であったとは考え難い。」「補足性の観点からみても、被控訴人らが本件車両を上記範囲で利用することを厳格に制限する指導を行う必要性は低かったというべきである。」「おのずと月に必要な運行距離は分かることからすると、被控訴人らの本件車両の利用状況を把握するために、被控訴人らに上記の各事項を全て正確に記録することを指示する必要性は、相当低かったというべきである」
裁判所 名古屋高等裁判所民事第4部
中村さとみ、金谷和彦、松井 洋
判決・和解
・決定日 2024年(令和6年)10月30日
事件番号 令和6年(行コ)第43号
事件名 鈴鹿市運行記録票提出指導違反処分取消等請求控訴事件
業者名等 鈴鹿市
問合先 芦葉 甫弁護士 059(351)8001

生活保護・自動車保有

要旨 処分取消認容、国賠請求一部認容。
「原告については、本件自動車の処分を強いることに合理性は認められず、その保有を認めて生活全般に活用させ、自立を助長することこそが、法1条(目的)、3条(最低生活)、4条1項(保護の補足性)及び9条15(必要即応の原則)等の趣旨に沿うものであり、自動車の保有が地域の一般世帯との均衡を失することにはならないと判断される。憲法22条1項は『居住、移転』までには至らない一時的な移動の自由をも保障していると解されるほか、日本も批准した障害者権利条約20条(個人の移動を容易にすること)により『障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること』が求められていること、障害者基本法及び障害者差別解消法により、障害者に対する社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を求められていることに鑑みても、原告については本件自動車の保有を認めることが合理的であるといえる。」
「課長通知は、自動車についてのみ『地域の低所得世帯との均衡』を問題にし、『地域の普及率の如何にかかわらず』原則的に保有は認められないとした上で、問12において、障害者の通院用自動車の保有についてまで5項目にも上る厳格な要件を列挙してその全部を満たすことを要求しており、より上位の通達である次官通知及び局長通知との整合性を直ちに認め難いものである。特に、タクシーでの移送との比較までも求めた付加部分は、最近のタクシー事情に照らしても、一層合理性が疑わしくなっているものといわざるを得ない。」
裁判所 津地方裁判所民事部
竹内浩史、芹澤美知太郎、後藤寛樹
判決・和解
・決定日 2024年(令和6年)9月26日
事件番号 令和6年(行ウ)第26号
事件名 鈴鹿市指導違反処分取消等請求事件
業者名等 鈴鹿市
問合先 芦葉 甫弁護士 059(351)8001

消滅時効

要旨 業者(原告)が、最判昭和41年4月20日を引用して時効完成後の債務承認を主張した事案について、同判決は債権の存在を明確に認識したうえで書面返済を約した事案であり本件はこれにあたらないとの借主(被告)の主張を認め、業者(原告)の請求を排斥した裁判例
裁判所 東京簡易裁判所民事第2室
八木澤秀司
判決・和解
・決定日 2025年(令和7年)2月10日
事件番号 令和5年(ハ)第115665号
事件名 和解金請求事件
業者名等 れいわクレジット管理(株)
問合先 千葉晃平弁護士 022(713)7791

ジュビリーエース事件

要旨 アービトラージによるとされる投資案件にマルチの手法を用いて勧誘する組織について、当該投資案件におけるアービトラージの存在は不明であって、いわゆるポンジスキームとして詐欺的商法であると認定し、その組織を構築した者の不法行為責任および直接の勧誘者との共同不法行為責任を認めた判決
裁判所 東京地方裁判所
片山 健
判決・和解
・決定日 2024年(令和6年)10月9日
事件番号 令和3年(ワ)第33079号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 ジュビリーエース社(Jubilee Ace Limited、英国領バージン諸島の法人)
問合先 夛田有里弁護士 06(6226)0833

CO2排出権取引

要旨
CO2排出権取引(証拠金取引、相対差金決済)について、刑事罰をもって禁止される賭博行為であって公序良俗に反しており、市場価格を用いた取引であったとしても許容されず違法性は阻却されないとして、法人、代表者及び従業員に対する原告らの損害賠償請求を全額認容した事案
裁判所
東京地方裁判所民事第12部 髙木勝己、三井みのり、馬場 潤
判決・和解
・決定日
2024年(令和6年)5月14日(確定)
事件番号
令和5年(ワ)第2539号
事件名
損害賠償請求事件
業者名等
(株)ウィズマネジメント
問合先
太田賢志弁護士 03(3501)3600

くりっく株365(取引所株価指数証拠金取引)

要旨 株価指数証拠金取引(くりっく株365取引)について、新規委託者保護義務違反及び過当取引の違法性を認め、損害賠償請求を一部認容した判決(双方控訴、過失相殺3割)
裁判所 東京地方裁判所民事第44部
片山 健
判決・和解
・決定日 2024年(令和6年)11月13日
事件番号 令和4年(ワ)第22007号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 KOYO証券(株)
問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600

商品先物、くりっく株365、くりっく365

要旨 法人及びその代表者が行った商品先物、くりっく株365及びくりっく365取引について、損害賠償請求訴訟を提起した後、尋問前の段階で、損失額全額で和解が成立した
裁判所 東京地方裁判所民事第32部
足立堅太、野杁 葵
判決・和解
・決定日 2024年(令和6年)10月16日
事件番号 令和5年(ワ)第22079号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 フジトミ証券(株)
問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600

森友めぐる財務省文書改ざん 不開示を取り消す判決

要旨 情報公開法8条の存否応答拒否の適法性判断に関し、対象文書が存在しているか否かを答えるだけで法5条4号(公安情報)の不開示情報を開示することになるかの判断において、行政機関の長の裁量を認めることはできず、また、文書特定情報を考慮することもできないとした事例
裁判所 大阪高等裁判所
牧 賢二、内田貴文、島戸 真
判決・和解
・決定日 2025年(令和7年)1月30日
事件番号 令和5年(行コ)第118号
事件名 行政文書不開示決定取消等請求控訴事件
業者名等 国
問合先 坂本 団弁護士 06(6361)0309

原発事故京都避難者訴訟

要旨 本件は、2011年の東日本大震災に伴う津波による福島第一原発事故を受け、原告らが放射性物質の影響で避難を余儀なくされたとして、東京電力(以下「東電」)及び国に対し損害賠償を求めた事案である。原審(京都地裁判決平成30年3月15日)は東電及び国の責任を認め、一部の原告に対する連帯支払いを命じたが、双方が控訴し、本控訴審に至った
裁判所 大阪高等裁判所第12民事部
牧 賢二、島戸 真、内田貴文
判決・和解
・決定日 2024年(令和6年)12月18日
事件番号 平成30年(ネ)第144号、同年(ネ)第2537号
事件名 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
業者名等 国、東京電力ホールディングス(株)
問合先 田辺保雄弁護士 075(211)5631

警察収集の個人情報一部抹消を名古屋高裁が岐阜県に命令

要旨 岐阜県警大垣署警備課(公安警察)が民間業者に対して、事業の支障になりそうな市民についての個人情報を提供した行為につき、情報提供した行為のみならず、その前提としての個人情報の収集・保有についても違法性を認め、岐阜県に対して請求額全額の損害賠償を認めるとともに、保有している個人情報の抹消請求を命じた
裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部 長谷川恭弘、上杉英司、寺本明広
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)9月13日
事件番号 令和4年(ネ)第287号
事件名 大垣警察市民監視国家賠償、個人情報抹消請求控訴事件
業者名等 岐阜県、国
問合先 山田秀樹弁護士 0584(81)5105

SNS型投資詐欺事件・仮差押

要旨 氏名不詳者らが抗告人に対し、共同して詐欺行為を行い、抗告人をして、相手方ほか複数人名義の預金口座宛に金員を振り込ませた事案について、原審は、相手方名義の預金口座に振り込まれた金額を限度に被保全債権の存在を認め、その余の申立てを却下したが、抗告審がこれを取り消し、預金残高と同額を被保全債権と認めて差し戻した事例
裁判所 名古屋高等裁判所民事第4部 中村さとみ、金谷和彦、松井洋
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)9月9日
事件番号 令和6年(ラ)第260号
事件名 債権仮差押命令申立一部却下決定に対する即時抗告事件
業者名等 合同会社KHMコーポレーション
問合先 粕田陽子弁護士 052(951)1202/瀧島達哉弁護士 052(228)0323

投資詐欺 月利5〜20%

要旨 「株主優待券ビジネス」による高配当を謳って多数の顧客より多額の預り金を集めた後に破綻した大型の投資被害事件において、出資法2条違反等を理由に被告会社及びその新・旧代表取締役に共同不法行為が成立するとして、被告らに対して、総額約9975万円の損害賠償を命じた事案(確定)
裁判所 福岡地方裁判所小倉支部第2民事都 寺垣孝彦
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)3月14日
事件番号 令和3年(ワ)第824号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)シー・ティ・エヌ
問合先 曽里田和典弁護士 092(716)8521

スルガ銀行と不動産業者の共同不法行為が認められた事例

要旨 No.2646の控訴審
裁判所 東京高等裁判所 村上正敏・伊良原恵吾・板野俊哉
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)4月27日
事件番号 令和3年(ネ)第5188号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
業者名等 (株)スルガ銀行ほか
問合先 由井照彦弁護士 03(5809)2853

スルガ銀行と不動産業者の共同不法行為が認められた事例

要旨 賃料収入見込みが過大な収支計画に適正な根拠がなく、金融機関が融資審査で賃料設定の相当性を調査・検討せず、過大評価をした場合、債務者が支払能力を超えたローンのために経済的破綻に陥ることを認識できる状態で、ローン契約を締結したというべきであり、このローン契約締結行為と不動産業者による強迫・欺罔等の各行為は、社会通念上一体と評価すべきであり、共同不法行為を構成する
裁判所 東京地方裁判所 小田正二・馬場潤・町田翼
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)10月19日
事件番号 平成30年(ワ)第33633号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)スルガ銀行ほか
問合先 由井照彦弁護士 03(5809)2853

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