要旨 「扶養の方法(民法879条)は、金銭的扶養が原則であり、引取扶養は、当事者間の合意を前提とした例外的な扶養の方法と解される」ことを前提に、本人の申し出によるとされた引取扶養を理由とする保護廃止処分、及び、その後の、本人の母の意向よるとされた引取扶養を理由とする二度の保護申請却下処分は国家賠償法上違法であるとした判例
裁判所 奈良地方裁判所民事部
寺本佳子、石間大輔、矢島佑一
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)5月30日
事件番号 令和3年(行ウ)第25号
事件名 生活保護開始申請却下処分取消等請求事件
業者名等 生駒市
問合先 水丸貴美子弁護士 0742(81)3121
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