要旨 貸金業者が、既に消滅時効期間を経過している貸付金債権の支払いを求めて提起した訴訟において、債務者である被告が、裁判所所定の答弁書の用紙(訴状に同封して送達されたもの)を利用して、請求の原因をすべて認めたうえで分割払いを提案後に消滅時効を援用したことが、信義則に反せず、援用権を喪失したとはいうことはできないと判示し、貸金業者の請求を棄却した事案である。
裁判所 大阪地方裁判所第18民事部
長 丈博
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)5月10日
事件番号 令和5年(ハ)第2931号
事件名 和解金請求事件
業者名等 非公開
問合先 伊藤芳晃弁護士 06(6365)6631
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