製造物責任、クーリング・オフ 消費者法ニュース:140号 Tweet 要旨 1 窓カバー製品の操作コードが首に絡まって幼児(6歳)が縊死した事故について、(1)当該製品には指示・警告上の欠陥があったとして製造物責任法上の欠陥を認定し、(2)施工業者の注意義務違反も認定し、メーカー及び施工業者の損害賠償責任を認めた(過失・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る