宗教法人法・統一教会 消費者法ニュース:140号 Tweet 要旨 宗教法人法78条の2に基づく報告聴取に対する不報告について、対象宗教法人である旧統一教会の代表者に過料10万円を命じた。 解散命令事由である「法令に違反」(法81条1項1号)に「民法上の不法行為」違反も含まれるとし、本件では解散命令事由の「疑・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る