証券取引・先物取引

要旨 被告(金融商品取引業者)が、原告(取引当時48歳の会社役員、男性)に対し、取引所株価証拠金取引(くりっく株365)を勧誘して取引を行わせて552万円余の損失を与えた事例において、原告の保護に欠けるような不適当な数量及び価格による取引を行わせた違法があるとし、被告に対して、304万円余の損害賠償を命じた事例(過失相殺5割、双方控訴)
裁判所 京都地方裁判所第1民事部
松山昇平、田中いゑ奈、山根青葉
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)5月22日
事件番号 令和2年(ワ)第1798号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 KOYO証券(株)
問合先 住田浩史弁護士 075(222)0011

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。