要旨 ①被告会社がLINE、チャットワーク等で本件セールスレター(商品販促情報)を公開、送信したことは、不特定多数者に対する宣伝、広告ではあるが、消契法4条1項所定の「勧誘」に当たるとし、さらに、②本件セールスレターは、FX取引の将来における財産上の利得について、同法4条1項2号所定の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供するものであるなどとした判決
裁判所 旭川地方裁判所民事部(第一審)
大川恭平
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)8月1日(確定)
事件番号 平成4年(ワ)第213号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 匿名
問合先 金昌宏弁護士 0166(76)5407
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