取引分断・一連判決

要旨 基本契約が別個の過払事案で、第1取引終了から第2取引開始までの期間が9か月にとどまるうえ、被告は第1取引終了後から間もなく原告に対して借入れの勧誘を繰り返し行い、それによって原告が再度借入れをするに至っていることから、第1取引終了時において、少なくとも被告において第2取引は想定されていたとして、第1取引と第2取引は、事実上1個の連続した貸付取引であると認定した
裁判所 佐賀地方裁判所武雄支部
益留龍也
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)10月26日
事件番号 令和4年(ワ)第47号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)
問合先 富永洋一弁護士 0952(37)9084

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