要旨 事案は、全国を転々とするペットの移動販売業者による被害です。被害者が購入した子犬が、およそ二週間後死亡しました。死因は感染症によるものです。原告は、被告が感染していた事実を告知しなかったこと(消費者契約法第4条1項の不実告知)を主張し、契約の取消しを求めました。加害者は欠席したため、争わない旨の自白が陳述擬制され、原告の勝訴判決により終結しました
裁判所 松江簡易裁判所
吉田典史
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)4月10日
事件番号 令和6年(ハ)第15号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)ブロニア
問合先 根来川弘充司法書士 0852(32)5272
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