要旨 障害者等に不妊手術を定めた旧優生保護法の規定は憲法13条、14条に違反し、立法当時から違法であった。原告等が不妊手術を強制されたとして国に対する損害賠償請求権の行使に対し国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用であり許されない
裁判所 最高裁判所大法廷
戸倉三郎外
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)7月3日
事件番号 令和4年(受)第1050号 損害賠償請求事件
令和4年(受)第1411号 国家賠償請求事件
令和5年(受)第1319号 国会賠償請求事件
令和5年(受)第1323号 国家賠償請求事件
令和5年(オ)第1341号、同年(受)第1682号 国家賠償請求事件
事件名 損害賠償請求事件、国家賠償請求事件
業者名等 国
問合先 新里宏二弁護士 022(263)3191
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