ソーシャルレンディング 消費者法ニュース:140号 Tweet 要旨 いわゆるソーシャルレンディングの取引について、最終貸付先事業者が債務超過であったことについて、信義則上の説明義務違反・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る