消費者契約法・芸能人養成スクール 消費者法ニュース:140号 Tweet 要旨 芸能人養成スクールを経営する事業者が、受講契約において、受講者から、38万円の入学時諸費用を徴収しており、学則において、「退学又は除籍処分の際、既に納入している入学時諸費用については返還しない」旨定めていた。適格消費者団体が、当該条項は消費者契・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る