要旨 ①和解契約の成否及び確定効につき、支払条件を変更したにとどまるとみるのが相当であり、争いをやめることを約したとはいえないことから、和解契約の成立を否定し、②消滅時効については、過払金充当合意を消滅させることとなる合意ないし事情があったと認めることはできず、特段の事情があったとも認められないことから、取引終了時から時効が進行すると判断した事案
裁判所 大阪地方裁判所堺支部第2民事部 船戸容子
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)1月29日
事件番号 令和元年(ワ)第1044号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)
問合先 西井秀和弁護士 072(247)9223
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