消滅時効完成後の2回の債権譲渡

要旨 貸金について時期不明の第1回目の債権譲渡があり、更に最後の返済から約6年後に1回目の債権譲受人から第2回目の債権譲渡を受けたという㈱グリーンアイランドからの取立てに困惑して、借主は1000円を支払った後、㈱グリーンアイランドが支払督促を出し、借主は異議を申し立て、借主は第1回期日に出頭して分割弁済の提案をして拒絶され、一審敗訴。その後、債権譲渡の対抗要件の証明がないとして逆転勝訴した控訴審裁判例
裁判所 横浜地方裁判所 髙宮健二、坂本浩志、浅野雄一朗
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)4月23日
事件番号 令和2年(レ)第192号
事件名 貸金請求控訴事件
業者名等 (株)グリーンアイランド
問合先 茆原洋子弁護士 044(855)5414

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