弁護士法人の破産管財人に対する移送却下

要旨 「相手方らは、いずれも破産者との間で委任契約を締結した個人契約者であり、基本事件は、破産者の破産という相手方らにとっては偶然の事情に起因するもので」、「本件と同種の訴訟が全国各地の裁判所に多数係属している事情にはないことなど本件に現れた一切の事情を考慮すれば、基本事件を東京地方裁判所に移送することが、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者の衡平を図るために必要であると認めることはできない」
裁判所 福井地方裁判所敦賀支部
棚橋知子
判決・和解
決定日 2021年(令和3年)2月12日
事件番号 令和3年(モ)第1001号
事件名 移送申立事件
業者名等 (弁)東京ミネルヴァ法律事務所
問合先 八木宏弁護士 0776(22)0168

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