FX取引、CFD取引、CX取引

要旨 パートタイマーである60歳の主婦が、FX取引・CFD取引(株価証拠金取引)・CX取引(商品先物取引)と、次々に勧誘を受け、総額15,846,413円の損害を被った事案。訴訟提起の上、違法な手数料稼ぎ・損失拡大防止義務違反・新規委託者保護義務違反・無意味な特定売買・違法な両建等を主張。最終的に、実損の94.6%である金15,000,000円にて和解した
裁判所 東京地方裁判所 下澤良太、加藤靖之、増崎浩司
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)2月5日
事件番号 平成28年(ワ)第41400号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 カネツ商事(株)、AIゴールド証券(株)(旧カネツFX証券(株))
問合先 若狹美道弁護士 048(815)4900

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