要旨 提携するクレジット会社との間でクレジットを組んでくれればホームページを無料で制作する、ホームページにバナー広告を貼らせてもらえればクレジット代金と同額の広告料を支払うから顧客には一切の負担はないなどと謳って営業を行っていた商法について、その当初から破たん必至の詐欺的なもので違法であったと明確に断じ、被害者の過失相殺をすることなく業者らに損害賠償を命じた判決
裁判所 名古屋地方裁判所民事第7部 前田郁勝、白鳥 葵
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)4月27日
事件番号 平成29年(ワ)第4021号、平成29年(ワ)第4422号、平成30年(ワ)第4762号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ゴルフスタジアム
問合先 石川真司弁護士 052(950)5355
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