要旨 原告が不法行為地を管轄する裁判所に給料ファクタリング業者相手に債務不存在確認請求及び取立てが違法とする損害賠償請求訴訟を提起したところ、被告が、東京地裁に専属的合意管轄があるとし、移送申立てをした。原審は移送申立てを容認したが、高裁では、期限前の取立ては想定されておらず、損害賠償請求については専属的合意管轄をした契約の範囲外であるとして、移送申立てを却下した
裁判所 福岡高等裁判所第3民事部 阿部正幸、浅香幹子、富張邦夫
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)6月11日
事件番号 令和2年(ラ)第132号
事件名 移送決定に対する即時抗告事件
業者名等 ミナミ実業(株)
問合先 田中芳太郎弁護士 096(359)0830
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