高齢者・重度知的障害者の世帯からの生活保護申請について、これらの者に対する身体的・経済的虐待を行っていた別居の親族をあえて申請却下決定の通知の場に同席させて定期貯金の存在・内容を告知したことが国家賠償法上違法とされ、この親族によって解約させられた定期貯金相当額の賠償が命じられた事例(福岡高裁宮崎支部令和4年11月9日判決(TKC25594147)) 消費者法ニュース:140号シリーズ:反貧困・再生