サプリメント法の必要性
─サプリメントの品質管理の立場から─

一般社団法人日本健康食品規格協会理事長 池田秀子

 わが国には健康食品やサプリメントについての法的な定義も包括的制度も存在しない。そのため、健康食品と呼ばれる商品には機能性表示がなされているものとないものがあり、さらに形態についても錠剤、カプセル剤等の形状をとるサプリメント以外に、菓子、清涼飲料水、その他の一般加工食品のほか、魚・野菜・果物・卵等の生鮮食品まで含まれており、消費者には極めて分かりにくい状況を呈している。生鮮食品を除く健康食品のほとんどは、機能性表示の有無にかかわらず、健康の維持・増進に役立つとする何らかの成分(原材料)が意図的に加えられている。従って健康食品を安心して利用するためには、それらの成分(原材料)及び最終製品の安全性確認が最も重要である。

 サプリメントにおいては、使用される成分(原材料)の多くが天然物又は天然由来の抽出物にさらに分画、精製、濃縮、乾燥、化学反応等の加工を加えたもの、あるいは純然たる化学的合成品であり、原材料の中に微量に含まれる毒性物質が濃縮されている可能性もあり得る。また、その形状は過剰摂取しやすいという問題も有している。

 わが国でサプリメント形状が食・・・

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