弁護士・司法書士による債務整理の詐欺的広告の被害の撲滅を求める

弁護士(宮崎) 小林孝志

 近時、営利目的の弁護士・司法書士による、「国が認めた借金救済制度」などと称して、現在抱えている借金がいとも簡単になくなるかのような誤認を与える広告、あるいは「借金減額シミュレーター」なる仕組みに誘導され、これが切っ掛けでやはり簡単に借金がなくなるかのような誤導を与える広告が目立っている。

 「国が認めた借金救済制度」というのは、実態としては任意整理のことを指していることが多いが、自己破産や個人再生も含むこともある。ただ、ここで問題なのは「国が…」の厳密な定義ではなく、一般人が「国が…」と聞くと、何か国が給付金を出して借金を肩代わりしてくれるかのような誤認をしかねないということである。

 また、「借金減額シミュレーター」「無料減額診断」なる診断サイトは、数回の選択肢の入力をすることで診断結果が出るようになっているが、どのような入力をしたとしても、借金の減額の可能性があるという趣旨の表示がされ、実質的に診断など全く行っていない。さらに詳しい診断結果をお知らせする必要があるとして、ここで、携帯電話番号等の個人情報を入力させて、その後、依頼に進まなくても、頻繁に勧誘がされるそう・・・

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