2024年12月27日付けで消費者庁・公益通報者保護制度検討会の報告書が取りまとめられた。これを受け、第217回通常国会に公益通報者保護法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)が提出され、国会審議中である。
当連合会は、2024年8月22日付け「公益通報者保護法の更なる改正と制度の充実を求める意見書」を公表し、公益通報者保護制度の更なる拡充について提言を行った。
本法律案では、公益通報を理由とする解雇及び懲戒処分に対する刑事罰の導入、通報後1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する(立証責任の転換)制度の導入、従事者指定義務違反への是正命令及び同命令違反時の刑事罰の導入、公益通報者を探索する行為の禁止、公益通報を妨害する行為の禁止及び保護すべき公益通報者にフリーランスを加えることなどが新たに規定されている。本法律案は、全体として公益通報者の実効的な保護を一歩前進させるものとして評価できるものであり、当連合会としても早期にこの法改正が実現することを期待する。
ただし、本法律案では、配置転換や人事権行使としての降格(以下「配置転換等」という。)については公・・・
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