サプリメント食品に係る消費者問題に関する意見

2024年7月16日
消費者委員会

 我が国には、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)やその他のいわゆる「健康食品」において、特定の保健上の機能が期待される旨を示した(以下「ヘルスクレーム」という。)サプリメント食品が多数みられる。今般の紅麹関連製品に係る事案を受け、機能性表示食品については、安全性の在り方に重点を置いた制度改正が行われる見込みとなっているが、それは、サプリメント食品が抱える問題という観点からみると、一側面への対応に留まっている。

 当委員会は、サプリメント食品が惹起する可能性のある、様々な問題について懸念している。本来、ヘルスクレームを謳うことができないはずのその他のいわゆる「健康食品」において、不適切な表示・広告が多数みられる。また、同一の食品を、大量に、長期間摂取することの安全性は必ずしも実証されておらず、サプリメント食品については基原材料の中に微量に存在する有害物質が製造等の過程において濃縮されうること又は製造等の工程において新たに有害物質が生成されうることは政府が認めているとおりである。

 また、我が国には、欧米主要国とは異なりサプリメント食品を定義・・・

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