統一協会と統一協会員の説明に、マインド・コントロールという言葉はもういらない 消費者法ニュース:134号特集:統一協会・宗教被害とその救済に向けて─被害者救済新法(法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律)の紹介─