過払い金の未返還、債務整理等事件処理の不備、そしてこれらの広告の問題を弁護士会・消費者問題対策委員会は追及すべし!

弁護士(大阪) 加納雄二

 すべて消費者被害である。なお、本文を読む前に、最近の消費者法ニュースにおける私の投稿を見てほしい(127号128号)。

 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(以下、東京ミネルヴァと記す)も相当大きく広告を出していたそうである。各地の弁護士会は過払い請求、債務整理、破産等の広告に関し、苦情相談窓口を作るべきである。

1 弁護士に過払い金回収を頼んだのに、その回収金を渡してもらえない(過払い金に限らなくてもいいが)という問題についての法律相談を大々的にするべき

 このような事例はまだ沢山あるのではないか。東京ミネルヴァの被害総額は31億円、被害者数は、2万人といわれている。また、私が過去の消費者法ニュースでも何件も指摘したように、弁護士(あるいは司法書士、以下同様)の背後の業者にお金が流れているケースもまだ沢山あると思われる。勿論、これらの弁護士(事務所)の実態の多くは、背後の広告業者=非弁提携業者に操られているだけなのですが。

2 難しくとも、債務整理について弁護士に相談してうまく行かなかった人のクレームの受付をすべき

 ネット上の広告には、「国が認めた借金の減額方法、救済制度・・・

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