東京ミネルヴァ法律事務所の問題について
─弁護士及び業者は依頼者の金銭横領行為について、厳罰にすべき─

弁護士(大阪) 加納雄二

1 児嶋=DSCの過去と全く同じことの繰り返し!

 この東京ミネルヴァの問題は、既に私が法ニュース103号(p171以下)で指摘したが、弁護士が、児嶋(=DSC、当時)という悪徳業者に操られているのである。弁護士法72条などに違反するものである。最近の弁護士会報(自由と正義)の2021年1月号にも同様に弁護士から懲戒された例がある1。しかし、問題にすべきなのは、弁護士法違反という問題以上に、消費者被害の側面だ。弁護士が依頼を受けて回収した金銭が背後にいる業者に行ってしまい、依頼者=被害者が受け取ることができないという消費者被害だ。勿論明らかに弁護士と背後の業者との共謀による横領、背任行為である。

 この過払い金請求というのは、利息制限法での計算し直しをするだけで、高額の金員の返還請求が可能であり、弁護士報酬も高額となる。だから多くの弁護士がこの過払い請求事件をやりたいのは当然だが、それを悪徳業者が提携、支配して、広告料等の名目で、弁護士から「過払い」させ、依頼者=被害者に渡すはずのサラ金からの返還金を横領する。

 その典型例がこの東京ミネルヴァだ。

 以下、まずミネルヴァ同様の・・・

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