東京ミネルヴァ法律事務所の問題について(その2)
─弁護士会は東京ミネルヴァのような事件の再発の防止に積極的に動け!─

弁護士(大阪) 加納雄二

1 過払い請求の悪徳業務モデルは破綻寸前(既に破綻?)。ミネルヴァ同様の事件は次々起こる!

 103号でも書いたが、業者が弁護士の過払い請求を請け負う。派手な宣伝をする。例えば地方の相談会場をセットして、現地でビラを撒く等々広告、宣伝をする。弁護士はそこに顔を出すだけ。これの為に、弁護士は、業者に高額の広告料、事務手数料を払う。

 これが10年くらい前からの過払い金専門(?)弁護士の基本的モデルだ。そして、サラ金に勤めていた元社員が、貸付先の個人の名簿を持ち出して、弁護士のところへ行く。その名簿を元に受任通知を出す。これで、効率よく?過払い金が回収できるわけだ。

 もっとも本来ありえない話だが、複数の弁護士から受任通知が来ることもあったようだ。受任通知を勝手に出して、簡易過払い金を取り戻せるケースは、依頼者にダイレクトメールを出して受任勧誘をするなんてケースもあったりしたかもしれない。

 さすがにこの点については、日弁連が、面談せずに受任してはいけないとのお触れを出していた。前号(127号)記載の私が金子弁護士へ出した内容証明郵便もこのお触れに違反しているというのが根拠だ。

 東京・・・

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