2025(令和7)年3月11日
大阪司法書士会
会長 谷 喜浩
平成15年に発生した「八尾市ヤミ金心中事件」でヤミ金融(貸金業法の登録を受けずに貸金業を営むもの又は出資法違反の高金利で貸付けを行うもの)による消費者被害が全国的に認知されて以降、現在に至るまでヤミ金融による被害は後を絶たない。(令和6年版警察白書によると、平成26年から令和5年の間におけるヤミ金融事犯の検挙状況は420件から740件の間を推移している。)
昨今のヤミ金融は貸金業法や出資法違反により警察当局から摘発を受けるたびにその手口を変えてきている。
具体的には、「給与ファクタリング」と称する手口(「会社から給料を受け取る権利」の買取り(ファクタリング契約)を装って高金利の貸付けを行うもの)を皮切りに、「後払い現金化」と称する手口(無価値な商品を後払いで購入させ、キャッシュバックあるいはその商品のレビューをSNS等へ投稿すること等への報酬として金銭を交付し、後日、利用者の受取額以上の金銭を支払わせるもの)、そして、「先払い買取現金化」と称する手口(利用者から商品の画像を受け取ったのみで先払いにより商品を買い取り、一定期間に商品を・・・
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