弁護士(大阪) 植田勝博
1 ファクタリング
ファクタリングは、売掛金、賃金などの債権者が、借金目的で、例えば、事業者の100万円の売掛金をファクタリング業者に85万円で売り、同様に労働者が将来賃金の内5万円を3万円で売り、売掛金弁済日に、譲渡人が、売掛金100万円を回収してファクタリング業者に支払い、あるいは勤務先から貰った給料から5万円をファクタリング業者に支払う。
売掛金や給料債権を譲渡しているのに、譲渡人が回収をしてファクタリング業者に払うのは、債権譲渡人は「取引先、勤務先に売掛金や給与を譲渡をしたことを知られない」ことを目的とする。知られれば取引先、勤務先からの信用は失墜し、倒産、解雇の不利益を蒙るからである。ファクタリング業者は、「売掛先・勤務先に、債権譲渡を秘密にする」「売掛先・勤務先には譲渡通知や請求をしない」と宣伝・広告をして、売掛金、給料の、買取営業をしてきた。
2 給料ファクタリングは、最高裁判決(令和5年2月20日)にて、「労働債権は、債権者が使用者・勤務先に直接支払を求めることはできず、このため、労働者に給料債権を買い戻させることなどにより顧客から資金を回収するほかない・・・
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